山と糸の真

このブログは社会問題化している伊藤詩織さんと山口敬之さんの事件の考察記事をアップしていきます。

中村格氏の逮捕中止命令は異例か?

※この記事はJUSTICE FOR NY様の応援声より一部を引用しています。

 

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一部の週刊誌や報道では、警視庁の刑事部長だった中村格氏が山口氏の逮捕を止めたことが異例なことで問題であると騒がれた。仮に中村氏が逮捕を取りやめる決裁をしたとして本当に問題があるのだろうか?


批判の声としては、
刑事部長は警視庁の幹部であり個別の事件に口を出すことはあり得ない。政権からの圧力があったのでは?
・所轄は逮捕するつもりでいた。それを警視庁の上層部が止めるのはけしからん。
・逮捕状が出されていたのに逮捕を取りやめるのは異例。
といったものがある。

警視庁の刑事部長とは大雑把にいうと警視庁の刑事のトップである。本庁の捜査課の他に所轄の刑事課の指導責任者でもある。そのような立場の人間が個々の事件に口を出すのだろうか?結論から言うと、事件によってはある。

警察は基本的に組織で判断を行う。
現場の長では判断が難しい場合は上に上にと指示を仰ぐことになる。警視庁では被疑者が著名人やマスコミ関係者の場合は基本的に本庁扱いとしている。このことはN国の立花氏もYoutube(現在はアカウント停止に伴う削除)で説明をしていた。

その他にも殺人、強姦、準強姦などの重大事件や、公判維持が難しそうな事件は本庁に報告が求められている。このような事件を本部要指導事件などといい、報告を受けた担当課長は必要に応じて刑事部長の決裁を受けて所轄に指示を出すことになる。このことは「ち密な捜査推進強化」や「公判対応強化」などの通達にも記載されている。

今回、伊藤氏は寿司屋で意識を失い気がついたらホテルに連れ込まれていたと被害を訴えたはずである。しかし、捜査の結果、酔ってはいても意識があり、会話や歩行をしていたことが分かっている。つまり被害者の証言の信憑性が疑われる事件である。更に準強姦という立証が難しい重大事件であり、被疑者がマスコミ関係者である。このような事件は数年に一回もない。規定に従い、刑事部長の判断を仰ぐのは自然なことと言える。

実は過去に刑事部長が要指導でもない所轄の捜査に口を出したことがあり、大問題になったことがある。今回は所轄からの報告、指導願いに対して決裁しただけであり、内部調査の結果も問題なしとなっている。

次に逮捕の取り止めであるが、これも異例とは言えない。犯罪捜査規範にも逮捕状の発付後に逮捕の必要性がないと認められれば逮捕をしてはいけないと規定されている。今回の場合は被疑者が外国に居住しており日本国内の住所が不明、急遽、帰国情報を掴んだので逮捕状を請求しつつ本庁に指示を伺ったものと考えらえる。これ自体は合理的な判断であり異例でも何でもない。

誤解している人も多いが、逮捕状の発付には犯罪を犯したと思われる証拠や根拠は必要ない。疑うに足る根拠があればいい。なので自動販売機と揶揄されるくらい簡単に発付され、服装が似ているだけで逮捕されるような事案が発生する。逮捕状は疑わしいのなら警察の判断で逮捕してもいいよという程度のものである。

今回、刑事部長は逮捕の取り止め後、より詳細な捜査を命じている。山口氏に便宜を図るつもりなら山口氏の証言を取った段階で捜査を早々に切り上げて送検をしていたはずである(告訴状を受け取っている以上、送検は必要)。
------以上、一部を抜粋-----

 

ここに記載されているように、逮捕状発布の条件は犯罪を犯した疑いがあること。

これって職務質問の条件と同じなんですよね。

逮捕と職務質問が法的には同じ条件なんて怖い、、と思いますが、それが現実です。

なので、裁判所は請求があれば簡単に出しますし、警察は逆に慎重になるのです。

裁判官が審査をして逮捕状を発布したのだから重みがあるというのは間違いです。